義務的支援(10項目)を、
“やる”から“回す”へ

特定技能1号の受入れは、申請の後に支援・記録・届出が続きます。
現場で詰まるポイントを先に潰して、運用として回る形にします。

※本ページは一般的な整理です。個別事情で結論・必要資料・期間は変わります。許可を保証するものではありません。

こんな不安、ありませんか
  • なにを申請すればいいか分からない
  • 期限が近いのに、準備が進まない
HANAWAなら、こうして不安を減らします
  • まず状況を整理し、変更/更新/新規のどれが安全か判断します
  • 不許可につながりやすい点を先に見つけ、説明の筋を整えます
義務的支援とは 義務的支援10項目 特定技能 義務的支援 登録支援機関
義務的支援の運用相談

まず、ここは安心してください

むずかしい言葉や細かい要件は、あとで大丈夫です。
先に不安を減らすための前提をそろえます。

  • 営業時間:9:00〜23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
  • 全国オンライン対応(対面は一都三県中心)
  • 相談だけでもOK/無理な勧誘なし/秘密厳守
  • 代表(特定行政書士)が最初から内容を確認

まず押さえる要点(TL;DR)

結論:義務的支援は「10項目×記録」

支援を実施するだけでなく、誰がいつ何を行い、どう記録し、どこに保管するかまで決めると、運用が安定します。

一次情報(公式):1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

よくある失敗

  • 担当は決めたが、記録の保存先がない
  • 面談の実施はしたが、通訳・同席・記録の整合が取れていない
  • 登録支援機関に委託したが、受入れ企業側の情報提供が遅れる

当事務所が整理すること

  • 義務的支援10項目の「実施手順」と「テンプレ」
  • 委託する場合の役割分担(受入れ企業/登録支援機関)
  • 届出運用(定期/随時)とチェックリスト

エリア

オンラインは全国対応。対面は川崎中心+一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)でご相談いただけます。

「できていない所」からでもOKです

現状の運用を棚卸しして、最小構成で回る形に整えます。

義務的支援を回す手順(全体像)

  1. 1. 支援の対象と範囲を確認 特定技能1号か、支援が必要か(委託か自社か)を整理します。
  2. 2. 10項目を「運用」へ落とす 担当・タイミング・記録方法・テンプレを決めます。
  3. 3. 委託する場合は役割分担 登録支援機関に委託しても、受入れ企業側の情報提供・記録共有が必要です。
  4. 4. 記録と届出を回す 定期/随時の届出、面談記録、相談対応などを抜けない形にします。
  5. 5. 内部監査(自己点検) 採用のたびに同じ漏れが起きないよう、チェックリストで点検します。

義務的支援とは(定義)

義務的支援は、特定技能1号の受入れで必要になる、法律・運用上の支援項目です。

受入れ企業が実施するか、登録支援機関へ委託するかを決めます。いずれの場合も、支援の実施と記録が重要です。

義務的支援10項目(一覧)

  1. 事前ガイダンス(労働条件・活動内容・手続等の説明)
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援(ライフライン等)
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(一定の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報(必要時)

※具体的な要件・運用は更新されることがあります。最新の公式案内を前提に確認します。

一次情報(公式):義務的支援10項目(出入国在留管理庁)

実務で詰まりやすいポイント(運用)

面談(定期)

面談は「実施」だけでなく、同席者・通訳・記録・保管までがセットです。相談が出た場合のエスカレーションも決めます。

記録(テンプレ)

項目ごとに形式がバラバラだと、担当交代で崩れます。テンプレ化し、保存場所を固定します。

届出(定期/随時)

“いつ・誰が・何を”を決めるのが重要です。登録支援機関に委託していても、受入れ企業側の情報提供が必要になる場面があります。

登録支援機関に委託する場合(注意点)

  • 委託範囲:10項目のどこまでを委託するか
  • 情報共有:受入れ企業側が渡す情報(雇用条件、勤務状況、相談対応の記録等)
  • 緊急時:誰が先に対応し、誰に連絡するか
  • 保管:支援記録の保管責任と保存先

よくある質問

義務的支援とは何ですか?

特定技能1号の外国人を受け入れる際に、受入れ機関(または登録支援機関)が実施しなければならない支援です。支援は10項目に整理されており、実施と記録が重要です。

義務的支援10項目には何が含まれますか?

事前ガイダンス、出入国送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援(一定の場合)、定期面談・行政機関への通報(必要時)などです。

任意的支援とは何が違いますか?

義務的支援は必須の支援項目です。一方、任意的支援は追加的な支援で、受入れ企業の方針や実態により実施内容が変わります。まず義務的支援を回せる形にするのが優先です。

登録支援機関に委託すれば、義務的支援は完了ですか?

委託は有効ですが、受入れ企業側が何もしなくて良いという意味ではありません。情報共有、記録の受領・保管、随時届出など、役割分担を明確にして運用します。

義務的支援をやっていないとどうなりますか?

制度上の義務に反する可能性があり、運用上のリスクになります。まずは現状の運用(できている/できていない)を棚卸しし、最小構成で回る形に整えます。

代表:内堀 敦史(特定行政書士)

代表者紹介

代表:内堀 敦史(特定行政書士)|9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)

  • 前職:SIer/会計事務所などの実務経験を踏まえ、説明の筋(理由の作り方)を重視して申請を設計します
  • 座右の銘:林修「努力は裏切らない、という言葉は不正確です。正しい場所で、正しい方向を向いて、十分な量なされた努力は裏切らない、が正しいんです。」
運営者情報・経歴を見る

公式情報

制度や運用は変更されることがあります。最終的な確認は一次情報もあわせて行います。

ご相談前に(対応が難しい可能性があるケース)

できるだけ早く方向性を整理しますが、内容によりお受けできない/別の専門家をご案内する場合があります。 先に共有していただくことで、ミスマッチを減らせます。

  • 虚偽申請・書類の改ざんなど、事実と異なる申請のご相談
  • 申請期限が極端に近く、必要資料が揃わない等で現実的な進行が難しい場合(状況確認の上で判断します)
  • 就労トラブル・未払い賃金・解雇等、労務/紛争対応が中心のご相談(必要に応じて関係士業・専門家と連携します)
  • 既に不許可が続いており、事実関係の再整理が大きく必要な場合(対応可否は個別に確認します)

※「受任できるかどうか」も含めて、まずは状況を伺います。許可を保証するものではありません。

事業者向け:外国人採用・在留管理のご相談

採用前チェック(要件・リスク整理)/申請(認定・変更・更新)/更新期限の管理(顧問)まで、
事業者側の「運用」を前提に整理します。

  • 秘密厳守:ご相談内容は外部に漏らしません
  • 先に整理:必要書類・論点・スケジュールを先に出します
  • 継続支援(顧問):更新/変更の期限管理・ルール作りまで対応

書ける範囲でOKです。在留カード番号などの個人識別情報は記入不要です(必要な場合は別途ご案内します)。

※返信先になります。迷惑メール設定もご確認ください。
※お急ぎの場合は、電話番号があると確認がスムーズです。
※迷う場合は「採用前チェック」または「その他」でOKです。

送信後のご案内:フォーム → 電話 → LINE(必要に応じて補足)
※許可を保証するものではありません。

個人の方はこちら