まず、ここは安心してください
むずかしい言葉や細かい要件は、あとで大丈夫です。
先に不安を減らすための前提をそろえます。
- 営業時間:9:00〜23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 全国オンライン対応(対面は一都三県中心)
- 相談だけでもOK/無理な勧誘なし/秘密厳守
- 代表(特定行政書士)が最初から内容を確認
義務的支援を回す手順(全体像)
- 1. 支援の対象と範囲を確認 特定技能1号か、支援が必要か(委託か自社か)を整理します。
- 2. 10項目を「運用」へ落とす 担当・タイミング・記録方法・テンプレを決めます。
- 3. 委託する場合は役割分担 登録支援機関に委託しても、受入れ企業側の情報提供・記録共有が必要です。
- 4. 記録と届出を回す 定期/随時の届出、面談記録、相談対応などを抜けない形にします。
- 5. 内部監査(自己点検) 採用のたびに同じ漏れが起きないよう、チェックリストで点検します。
義務的支援とは(定義)
義務的支援は、特定技能1号の受入れで必要になる、法律・運用上の支援項目です。
受入れ企業が実施するか、登録支援機関へ委託するかを決めます。いずれの場合も、支援の実施と記録が重要です。
義務的支援10項目(一覧)
- 事前ガイダンス(労働条件・活動内容・手続等の説明)
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援(ライフライン等)
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(一定の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報(必要時)
※具体的な要件・運用は更新されることがあります。最新の公式案内を前提に確認します。
一次情報(公式):義務的支援10項目(出入国在留管理庁)
実務で詰まりやすいポイント(運用)
面談(定期)
面談は「実施」だけでなく、同席者・通訳・記録・保管までがセットです。相談が出た場合のエスカレーションも決めます。
記録(テンプレ)
項目ごとに形式がバラバラだと、担当交代で崩れます。テンプレ化し、保存場所を固定します。
届出(定期/随時)
“いつ・誰が・何を”を決めるのが重要です。登録支援機関に委託していても、受入れ企業側の情報提供が必要になる場面があります。
登録支援機関に委託する場合(注意点)
- 委託範囲:10項目のどこまでを委託するか
- 情報共有:受入れ企業側が渡す情報(雇用条件、勤務状況、相談対応の記録等)
- 緊急時:誰が先に対応し、誰に連絡するか
- 保管:支援記録の保管責任と保存先
よくある質問
義務的支援とは何ですか?
特定技能1号の外国人を受け入れる際に、受入れ機関(または登録支援機関)が実施しなければならない支援です。支援は10項目に整理されており、実施と記録が重要です。
義務的支援10項目には何が含まれますか?
事前ガイダンス、出入国送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援(一定の場合)、定期面談・行政機関への通報(必要時)などです。
任意的支援とは何が違いますか?
義務的支援は必須の支援項目です。一方、任意的支援は追加的な支援で、受入れ企業の方針や実態により実施内容が変わります。まず義務的支援を回せる形にするのが優先です。
登録支援機関に委託すれば、義務的支援は完了ですか?
委託は有効ですが、受入れ企業側が何もしなくて良いという意味ではありません。情報共有、記録の受領・保管、随時届出など、役割分担を明確にして運用します。
義務的支援をやっていないとどうなりますか?
制度上の義務に反する可能性があり、運用上のリスクになります。まずは現状の運用(できている/できていない)を棚卸しし、最小構成で回る形に整えます。
代表者紹介
代表:内堀 敦史(特定行政書士)|9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 前職:SIer/会計事務所などの実務経験を踏まえ、説明の筋(理由の作り方)を重視して申請を設計します
- 座右の銘:林修「努力は裏切らない、という言葉は不正確です。正しい場所で、正しい方向を向いて、十分な量なされた努力は裏切らない、が正しいんです。」
ご相談前に(対応が難しい可能性があるケース)
できるだけ早く方向性を整理しますが、内容によりお受けできない/別の専門家をご案内する場合があります。 先に共有していただくことで、ミスマッチを減らせます。
- 虚偽申請・書類の改ざんなど、事実と異なる申請のご相談
- 申請期限が極端に近く、必要資料が揃わない等で現実的な進行が難しい場合(状況確認の上で判断します)
- 就労トラブル・未払い賃金・解雇等、労務/紛争対応が中心のご相談(必要に応じて関係士業・専門家と連携します)
- 既に不許可が続いており、事実関係の再整理が大きく必要な場合(対応可否は個別に確認します)
※「受任できるかどうか」も含めて、まずは状況を伺います。許可を保証するものではありません。