まず、ここは安心してください
むずかしい言葉や細かい要件は、あとで大丈夫です。
先に不安を減らすための前提をそろえます。
- 営業時間:9:00〜23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 全国オンライン対応(対面は一都三県中心)
- 相談だけでもOK/無理な勧誘なし/秘密厳守
- 代表(特定行政書士)が最初から内容を確認
受入れ準備〜申請までの流れ
- 1. 受入れ要件の当たりを確認 分野(職種)・業務区分・雇用条件が、特定技能の前提に合うかを先に整理します。
- 2. 支援の体制を決める 自社支援か、登録支援機関へ委託するか。義務的支援(10項目)の運用を決めます。
- 3. 必要書類とスケジュールを作る 何を証明するための資料かで整理し、手戻りを減らす段取りに落とします。
- 4. 申請(認定/変更/更新)へ 状況により在留資格認定証明書(COE)/在留資格変更/在留期間更新のどれかを選び、提出します。
- 5. 受入れ開始後の運用 面談・記録・届出など、受入れ後の運用を回る形に整えます。
特定技能とは(ざっくり定義)
特定技能は、人手不足分野で一定の技能を持つ外国人が就労できる在留資格です。
制度は分野(職種)ごとに要件・試験・運用が異なります。まずは「どの分野で」「何の仕事を任せるか」を確定させるのが近道です。
一次情報(公式):特定技能制度(出入国在留管理庁)
特定技能1号・2号(違いの考え方)
特定技能1号
受入れ後の支援(義務的支援)や届出運用が論点になりやすい枠です。
「支援をどう回すか」を先に決めると手戻りが減ります。
特定技能2号
分野が限定されるため、対象分野の確認が重要です。
将来の雇用設計(長期雇用・技能の育成)とセットで検討します。
※要件・対象分野・運用は変更されることがあります。申請時点の一次情報を前提に整理します。
特定技能の職種(分野)と、任せたい業務のズレ
特定技能は「分野(特定産業分野)」ごとに、できる仕事の範囲が整理されています。
任せたい業務がズレると、採用後に手戻りが起きやすくなります。
よく相談が多い分野(例)
- 特定技能 介護
- 特定技能 外食
- 特定技能 宿泊
- 特定技能 建設
採用前チェックで見るポイント
- 求人票(職務)と分野の「仕事内容」の一致
- 配置計画(現場の体制・教育)
- 雇用条件(労働条件・社会保険)
特定技能の試験(「特定技能2号 試験」「特定技能 試験」)
試験や手続は分野ごとに異なります。採用側では、候補者の経路(試験合格・技能実習修了等)と、任せる業務の範囲が合っているかを確認します。
- 分野の試験要件(合格状況・証明書類)
- 日本語要件(必要な場合)
- 過去の在留歴・職歴の整理(説明が必要な場合)
※試験実施や要件は更新されることがあるため、最新の公式情報を前提に確認します。
登録支援機関・義務的支援(運用の要点)
一次情報(公式):1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
よくある質問
特定技能とは何ですか?
人手不足分野で一定の技能を持つ外国人が就労できる在留資格です。分野(職種)ごとに要件・試験・運用が異なるため、まず「どの分野で、何の業務を任せるか」を整理します。
特定技能1号と2号の違いは?
一般に、在留期間の上限や家族帯同の可否などで違いがあります。分野(職種)によって2号の対象が限られるため、まず分野と将来像(長期雇用・技能育成)を整理します。
技能実習との違いは?
制度の目的と前提が異なります。特定技能は人手不足分野での就労が中心で、受入れ後の支援(義務的支援)や届出など運用の論点が増えます。迷う場合は、候補者の経路(試験合格・技能実習修了等)と、任せる業務の範囲から整理します。
登録支援機関は必須ですか?
必須ではありません。受入れ企業が要件を満たせば自社で支援も可能ですが、義務的支援(10項目)の実施体制・記録・届出の運用が必要です。委託する場合は、役割分担(誰が何をするか)を明確にします。
特定技能の「義務的支援10項目」とは?
特定技能1号の受入れで必要になる支援項目です。事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続同行、日本語学習の機会提供、相談対応、交流促進、転職支援(一定の場合)、定期面談などが含まれます。実務では「記録と運用」が重要です。
代表者紹介
代表:内堀 敦史(特定行政書士)|9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 前職:SIer/会計事務所などの実務経験を踏まえ、説明の筋(理由の作り方)を重視して申請を設計します
- 座右の銘:林修「努力は裏切らない、という言葉は不正確です。正しい場所で、正しい方向を向いて、十分な量なされた努力は裏切らない、が正しいんです。」
ご相談前に(対応が難しい可能性があるケース)
できるだけ早く方向性を整理しますが、内容によりお受けできない/別の専門家をご案内する場合があります。 先に共有していただくことで、ミスマッチを減らせます。
- 虚偽申請・書類の改ざんなど、事実と異なる申請のご相談
- 申請期限が極端に近く、必要資料が揃わない等で現実的な進行が難しい場合(状況確認の上で判断します)
- 就労トラブル・未払い賃金・解雇等、労務/紛争対応が中心のご相談(必要に応じて関係士業・専門家と連携します)
- 既に不許可が続いており、事実関係の再整理が大きく必要な場合(対応可否は個別に確認します)
※「受任できるかどうか」も含めて、まずは状況を伺います。許可を保証するものではありません。