まず、ここは安心してください
むずかしい言葉や細かい要件は、あとで大丈夫です。
先に不安を減らすための前提をそろえます。
- 営業時間:9:00〜23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 全国オンライン対応(対面は一都三県中心)
- 相談だけでもOK/無理な勧誘なし/秘密厳守
- 代表(特定行政書士)が最初から内容を確認
検討〜申請(または委託)までの流れ
- 1. 立ち位置を整理 「受入れ企業」か「登録支援機関として支援を提供する側」かで、やることが変わります。
- 2. 支援体制(人・記録・手順)を作る 義務的支援10項目を「実施する仕組み」として回せる体制を整えます。
- 3. 要件の当てはめ 登録支援機関の要件に照らして不足を洗い出し、埋め方を決めます。
- 4. 登録申請(または委託先選定) 登録申請を行う、もしくは受入れ企業として登録支援機関へ委託する場合は候補選定と役割分担を決めます。
- 5. 更新・変更・届出の運用 登録後は、更新・変更届・支援実施の記録など運用が重要です。
登録支援機関とは(定義)
登録支援機関は、特定技能1号の支援(義務的支援等)を実施する体制を整え、登録された機関です。
受入れ企業が支援を外部委託する場合の受け皿になります。
ただし委託しても、受入れ企業の責任や情報提供が不要になるわけではありません。
一次情報(公式):1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
登録支援機関を選ぶときのチェック(受入れ企業向け)
- 支援の範囲:義務的支援10項目の実施を、どこまで担うか(委託範囲)
- 記録・報告:支援記録(面談・相談・同行等)を、どう共有するか
- 届出運用:定期/随時届出の段取り(誰が何をいつ提出するか)
- 連絡体制:緊急時の連絡、言語対応、対応時間
- 委託契約:責任分界と、追加業務の取り扱い(費用の決まり方)
当事務所では、委託する場合も「役割分担表」を作り、受入れ企業側の実務が詰まらない形に落とします。
登録支援機関の申請(なるには/申請/要件)
登録支援機関の申請は、要件の当てはめと、支援を回す体制(人・手順・記録)の整備が中心です。
要件の考え方(例)
- 支援責任者・支援担当者の選任(事業所単位の運用)
- 相談対応・連絡体制(言語・連絡手段)
- 支援の実施手順(10項目を回す仕組み)
- 支援の記録・保管
※要件の詳細は申請時点の一次情報を前提に確認します。
行政書士との関係
登録支援機関の運用は、入管手続(在留資格申請・届出)と隣接します。必要に応じて、制度要件の整理や申請の準備で行政書士が支援します(状況により関係士業・専門家と連携することもあります)。
登録支援機関 一覧(登録簿)の見方
登録支援機関の一覧(登録簿)は、出入国在留管理庁が公表しています。
検索サイトの一覧は便利ですが、最終確認は一次情報が確実です。
※登録後に抹消された機関は掲載されない等、登録簿の注意点は公式案内を確認します。
よくある質問
登録支援機関とは何ですか?
特定技能1号の外国人に対して、義務的支援(10項目)等を実施する体制を整え、登録された機関です。受入れ企業が支援を外部委託する際の受け皿になります。
登録支援機関に委託すれば、受入れ企業の責任はなくなりますか?
いいえ。委託しても受入れ企業側の責任がゼロになるわけではありません。情報共有・記録・届出の役割分担を明確にし、運用が回る状態を作ることが重要です。
登録支援機関になるには何が必要ですか?
要件の当てはめが必要です。詳細は申請時点の一次情報を前提に確認しますが、支援責任者・支援担当者の選任、支援の実施体制、相談体制、記録・保管など「支援を回す仕組み」が中心になります。
登録支援機関の登録申請はどれくらい時間がかかりますか?
一次情報では、審査は概ね2か月を要するため、開始予定日の概ね2か月前までに申請するよう案内されています(目安)。
登録支援機関の一覧はどこで確認できますか?
出入国在留管理庁が公表する登録簿(Excel)で確認できます。検索サイト等の一覧は便利ですが、最終確認は一次情報が確実です。
代表者紹介
代表:内堀 敦史(特定行政書士)|9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 前職:SIer/会計事務所などの実務経験を踏まえ、説明の筋(理由の作り方)を重視して申請を設計します
- 座右の銘:林修「努力は裏切らない、という言葉は不正確です。正しい場所で、正しい方向を向いて、十分な量なされた努力は裏切らない、が正しいんです。」
ご相談前に(対応が難しい可能性があるケース)
できるだけ早く方向性を整理しますが、内容によりお受けできない/別の専門家をご案内する場合があります。 先に共有していただくことで、ミスマッチを減らせます。
- 虚偽申請・書類の改ざんなど、事実と異なる申請のご相談
- 申請期限が極端に近く、必要資料が揃わない等で現実的な進行が難しい場合(状況確認の上で判断します)
- 就労トラブル・未払い賃金・解雇等、労務/紛争対応が中心のご相談(必要に応じて関係士業・専門家と連携します)
- 既に不許可が続いており、事実関係の再整理が大きく必要な場合(対応可否は個別に確認します)
※「受任できるかどうか」も含めて、まずは状況を伺います。許可を保証するものではありません。