まず、ここは安心してください
むずかしい言葉や細かい要件は、あとで大丈夫です。
先に不安を減らすための前提をそろえます。
- 営業時間:9:00〜23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 全国オンライン対応(対面は一都三県中心)
- 相談だけでもOK/無理な勧誘なし/秘密厳守
- 代表(特定行政書士)が最初から内容を確認
まず押さえる要点(TL;DR)
COE(認定)取得までの流れ
- 1. 何を呼び寄せるかを整理 就労・家族・留学など、目的(活動)を先に整理します。
- 2. 申請区分=認定(COE)を確認 海外から呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請(COE)が入口になることが多いです。
- 3. 必要書類を「証明したいこと」で整理 書類名の暗記より、何を証明する資料かで整理すると漏れにくくなります。
- 4. 申請→交付→査証(ビザ) COEが交付されたら、海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請→入国の流れになります。
- 5. 電子交付の扱いを確認 電子メールで受領できる場合があります。運用は変更されることがあるため、申請時点で確認します。
在留資格認定証明書(COE)とは
COEは、外国人が入国後に行う活動(在留資格)に適合することを、日本側で事前に確認する証明書です。
日常会話では「ビザ」と一括りにされがちですが、実務では「認定(COE)」と「査証(ビザ)」を分けて考えると迷いにくくなります。
在留資格認定証明書交付申請書(様式)
申請書は出入国在留管理庁が公開する最新様式で作成します。
在留資格(活動内容)により、添付資料や記載のポイントが変わります。
※申請書の書き方は、在留資格ごとの提出資料と整合するように設計します。
必要書類の整理(何を証明するか)
就労系(例:技人国、特定技能等)
- 職務内容(任せる仕事)
- 学歴/職歴(なぜできるか)
- 雇用条件(報酬・契約・勤務)
- 会社実態(業務の必要性・体制)
家族系(例:家族滞在 等)
- 家族関係(婚姻・親子など)
- 同居/扶養の実態(生活の説明)
- 経緯の整合(矛盾がないか)
よくある落とし穴
- 資料は揃っているが、説明の筋が通っていない
- 時系列や数字が食い違って見える
- 重要な点を「書かない」ことで疑義が増える
期間(審査期間の目安と変動要因)
- 申請内容(在留資格の種類)
- 資料の揃い具合(不足・翻訳の有無)
- 追加資料の要否(疑義ポイントの有無)
渡航予定・入社予定がある場合は、逆算して「先に固める資料」から準備します。
電子交付(メール受領)の注意点
COEは電子メールで受領できる場合があります。運用は変更されることがあるため、申請時点の一次情報を前提に確認します。
よくある質問
在留資格認定証明書(COE)とは?
海外から来日する外国人が、入国後に行う活動(在留資格)に適合することを、入国前に日本側で確認して交付される証明書です。日常会話の「ビザ」と混同されますが、査証(ビザ)は在外公館の手続で、COEは入管側の手続です。
在留資格認定証明書交付申請書はどこで入手できますか?
出入国在留管理庁の手続案内ページから、PDF/Excel等の様式が公開されています。最新の様式を前提に作成します。
審査期間はどれくらいですか?
申請内容・時期・追加資料の有無で変動します。目安は数週間〜数か月の幅で見て、入社日・渡航予定がある場合は逆算で準備します。
必要書類は何を準備すればいいですか?
在留資格により大きく変わります。就労系なら職務内容・学歴/職歴・雇用条件、家族系なら家族関係・同居/扶養の実態など、何を証明する資料かで整理します。
電子交付(メール受領)は使えますか?
制度としては案内されていますが、対象や運用は変更されることがあります。申請時点の案内を前提に、受領方法を確認します。
代表者紹介
代表:内堀 敦史(特定行政書士)|9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
- 前職:SIer/会計事務所などの実務経験を踏まえ、説明の筋(理由の作り方)を重視して申請を設計します
- 座右の銘:林修「努力は裏切らない、という言葉は不正確です。正しい場所で、正しい方向を向いて、十分な量なされた努力は裏切らない、が正しいんです。」
ご相談前に(対応が難しい可能性があるケース)
できるだけ早く方向性を整理しますが、内容によりお受けできない/別の専門家をご案内する場合があります。 先に共有していただくことで、ミスマッチを減らせます。
- 虚偽申請・書類の改ざんなど、事実と異なる申請のご相談
- 申請期限が極端に近く、必要資料が揃わない等で現実的な進行が難しい場合(状況確認の上で判断します)
- 就労トラブル・未払い賃金・解雇等、労務/紛争対応が中心のご相談(必要に応じて関係士業・専門家と連携します)
- 既に不許可が続いており、事実関係の再整理が大きく必要な場合(対応可否は個別に確認します)
※「受任できるかどうか」も含めて、まずは状況を伺います。許可を保証するものではありません。